よく、夫婦の問題の中で慰謝料請求という言葉を耳にすることがあるかと思います。特に、弊社のような探偵(興信所)に依頼をお考えの方は、一度は聞いたことがあるかと思います。では、慰謝料請求とは何かといいますと、「夫(妻)の浮気行為と浮気相手から受けた精神的な苦痛に対して支払いを求めること」となります。夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求することは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められております。不貞行為が浮気相手の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料請求を認めております。
浮気相手に対する慰謝料の金額は、算定基準はなく、具体的に相場がいくらと決まっていません。慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。精神的損害の賠償としての慰謝料ですので、請求自体はいくらでも構いませんが、あまりにも高額な慰謝料になりますと、話がこじれてしまい、支払われないこともありますし、裁判ではこの金額の根拠を問われます。また浮気相手に支払い能力がなければ、たとえ裁判で支払命令が出たとしても、希望通りの支払いは望めない可能性が高いと思われます。
離婚・別居なし | 50万円~100万円 |
浮気が原因で別居 | 100万円~200万円 |
浮気が原因で離婚 | 200万円~300万円 |
項目 | 増額の理由 |
夫(妻)と浮気相手の年齢 |
夫(妻)と浮気相手の年齢差が大きい場合 思慮分別の差や浮気の主導性に影響が出ることが多いため。 |
婚姻期間 |
婚姻期間が長いほど、
など、浮気された方が不利になるため。 |
浮気発覚前の婚姻生活の状況 |
浮気の発覚前の婚姻生活が円満だった場合 浮気相手が家庭を崩壊させたと判断され、責任が重くなるため。 |
浮気相手の認識・意図 |
浮気相手が、夫(妻)が既婚者と知っていた場合 行為が悪質であると判断され、責任が重くなるため。 |
浮気の期間・頻度 |
長期間浮気行為が繰り返されている場合 行為が悪質と判断され、責任が重くなるため。 |
浮気の主導者 |
浮気相手が浮気に積極的であった場合 行為が悪質と判断され、責任が重くなるため。 |
浮気の否認 |
明らかに浮気している状況で否認している場合 浮気された方の心情を踏みにじったと判断されるため。 |
不貞関係解消の約束反故 |
依然浮気した際、二度と浮気しないと約束していた場合 再び浮気をする行為は悪質と判断されるため。 |
夫(妻)と浮気相手の子ども 妊娠又は出産 |
夫(妻)と浮気相手の間に子どもができた場合 精神的苦痛が計り知れないため。 |
精神的苦痛 |
夫(妻)の浮気が原因で、鬱病などの病気になった場合 |
夫婦間の子どもの有無 |
夫婦間に子どもがいる場合 |
社会的地位、収入、資産 |
夫(妻)や浮気相手の収入資産が高い場合 |
項目 | 減額される理由 |
自分自身の落ち度 |
夫(妻)が浮気をするようになった落ち度がある場合 |
浮気相手が反省、謝罪 |
浮気相手が誠意を持って謝罪している場合 退職などの社会的制裁を受けていた場合 |
不貞行為の証拠がなくても、浮気相手が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。
しかし、浮気相手が不貞行為を認めず裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。裁判となると、どうしても証拠は必要となってきますし、不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合も生じてしまいます。また、反対に浮気相手から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
自分で不貞の証拠を集め、慰謝料を求めるのは自由ですが、配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を掴むのは、現実問題として困難と思われます。
そのような場合は弊社のような探偵(興信所)に相談・依頼した方が良いと思われます。探偵(興信所)では裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めることができます。訴訟の為には、浮気相手の現住所等・連絡先なども判明する必要があります。
不貞行為をした異性の愛人と直接話し合える場がもてるのでしたら、直接話し合って和解した方が良いと思われます。裁判をすると一定の時間がかかり、その間はお互いに精神的負担が大きくなります。
慰謝料の支払いについて話がまとまったら、必ず示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして証拠として保有しておいて下さい。相手が示談書の作成を拒んだ場合は、一括で慰謝料を支払わせることをお勧めします。
愛人が話し合いに応じない場合や、こちらも相手の顔を見たくない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求をします。内容証明郵便は愛人に対して心理的プレッシャーを与えることができますが、相手にとっても証拠になりますので、くれぐれも嘘を書いたり、脅迫を行ってはいけません。内容証明の文面によっては、慰謝料の請求ができなくなる可能性もあります。できれば内容証明郵便の作成は法律家に依頼したほうが無難です。
差出人に法律家の名を入れておけば、相手にかなりのプレッシャーを与えられます。
内容証明郵便を送っても、今後も交際を続けたり、折り合いがつかなかった場合は、愛人の住所地の簡易裁判所で、調停を申し立てることになります。
調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちますので、相手が調停で決まったことを守らなければ、強制執行をすることも可能です。
調停が不調に終わったら、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
但し、配偶者の不貞行為を理由とする離婚訴訟と、異性の愛人に対する慰謝料請求訴訟を併せて家庭裁判所に提起することもできます。
裁判では配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」が必ず必要になってきます。裁判になると、弁護士に依頼する費用など、それなりの費用が必要になり、時間的にも拘束されます。
夫婦間には特に離婚の原因はないのですが、双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。典型的なのは、嫁・舅や姑の対立でしょうが、嫁と姑との関係がこじれたとしても、直接夫婦の問題とは言えません。しかし配偶者の両親と同居となれば、どうしても夫婦関係に影響を与える問題です。
但し、配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、それだけの理由では離婚請求が認められません。妻、又は夫は両親・親族と自分の間を調整する義務があります。不和の解消の為の努力を怠る妻、又は夫からの離婚の請求は認められないということです。調停ではまず家庭円満の努力を要求されます。
妻が同居する夫の両親との不和を改善しようと努力しているのに、夫が間に入ってくれず無関心だったり、または両親に加担して妻に辛く当るなどという場合には、夫に婚姻破綻の責任がありますので、それを理由に離婚の請求ができます。
慰謝料の請求権は、不法行為による損害賠償請求権の性質を持ち、3年の時効となります。3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。時効期間の経過を防ぐ為にも、早めに慰謝料請求の調停申立をお勧めします。3年の時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば10年の時効期間となります。