被害者が警告を求める旨の申出を行った時点では既につきまとい等のストーカー行為がエスカレートしており、緊急に対処しなければ傷害、脅迫等の犯罪に発展するおそれがある場合に仮命令は発令されます。
警告、聴聞という事前の手続きを省略して、いきなり仮命令は発令することができるので、ストーカー犯罪の被害者の身体の安全を図れ、住居の平穏若しくは名誉に対する危害又は行動の自由が守れます。
仮命令の発令から15日以内に公安委員会により「意見の聴取」を行い、違反がある場合には、公安委員会は、聴聞をせずに禁止命令を発令することができます。